2024年4月1日から改正障害者差別解消法で事業者も合理的配慮の提供が義務化されました。従来の努力義務から義務へと変更になり、全ての事業者に合理的配慮の提供が求められる為、企業の対応が必要となっています。
⭐️合理的配慮の提供義務に違反があった場合
現状は罰則はない。しかしながら事業を担当する大臣から報告を求められたり、助言・指導・勧告される事が有り、対応に追わめて業務の負担が発生する。また、利用者からの声として悪い評判が広がりイメージダウンや信用失墜を招き事業悪化に繋がる恐れがある。
⭐️合理的配慮の対象者は?
全ての事業者であり、対象障がい者は障がい者雇用促進法に定めの有る障がいを持つ人で、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳障がいを含む)、難病などに起因する障がいが対象となり、合理的配慮の提供は個々の状態や事情によって求められる対応が変化する。個々の状態や事情とは、障がい者の性別や年齢、障がいの程度や状態を指し、特に障がいのある女性に対しては障がいに加えて、より一層の配慮が求められる。
⭐️企業に求められる必要な合理的配慮の提供に向けた取組とは?
① 合理的配慮の必要性や障がいの理解を深める。
② 合理的配慮の提供が出来ているか定期的な確認を行い、必要な対策を講じる。
③ 合理的配慮に関する相談窓口を設置する。
④ 以上を踏まえた社内状況を定期的に見直しする。
⭐️まとめ
合理的配慮は障がいを持つ人が感じるバリアを取り除く為に必要な対応全般を示します。2024年4月1日から全事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されました。事業者は自社の状況を確認し、必要な取組を行いましょう。自治体の中には、合理的配慮の、提供に必要な助成金がある場合がありますので、積極的に活用しましょう。
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