障がい者雇用納付金関係助成金とは?なになに教えて!【その3】

事故や病気で障がいを負った休職中の社員の復職をサポート(職場復帰支援助成金)

事例① 労働時間の短縮

採用後に障がい者になったり、元々障がいがあり進行した事で、休職となった社員が職場復帰をした際に、労働時間を調整する対応をした場合に補助金の活用が出来ます。

事例② 勤務地の変更

職場復帰の際に通勤の負担を減らす為に勤務地を変更(本人の転居を伴わないもの)を行った場合に補助金を活用する事が出来ます。

事例③ 通院日を有給休暇として扱う

職場復帰後の本人の通院または入院の為に特別な有給休暇をら与え給与が減らない様な対応をした場合に補助金を活用する事が出来ます。

事例④ 勤務地変更

職場復帰に際して、独り暮らしを解消して親族等と同居する為に勤務地を変更する対応をした場合に補助金を活用する事が出来ます。

事例⑤ 作業内容の変更

障害者就労支援機関の専門スタッフ、支援員等の援助を受けて、障がい者の種類や程度に配慮した作業員などの援助を受けて、障害の種類、程度に配慮した作業の開発、改善、作業工程の変更等を行った場合に補助金の活用が出来ます。

事例⑥ 職務内容の変更

障害者就労支援機関の専門スタッフ・支援員等のサポートを受けても休職前と同じ業務に戻る事が難しいと判断し、職務内容変更した場合は補助金の活用ぎ出来ます。

より良い環境の中で、一緒に働きましょう。byじゅんたん

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